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ちょっとだけ、うれしい条例の改正です。こんにちは、特定行政書士の中村です。
平成28年6月23日から、改正風俗営業法が施行されました。
クラブ(踊る方のクラブです)が朝まで営業できるようになった代わりに、
許可制になったという、
特定遊興飲食店営業が何かと話題になっています。
既存の風俗営業者のみなさんは、あまり自分たちには関係ない改正と感じている人も多いと思いますが、
じつは、ちょっとだけうれしい改正がありました。
風俗営業法の改正に合わせて東京都の条例も改正されたのですが、
その中で、
営業時間延長許容地域が少し拡大されました。
具体的には、
1.これまで延長許容地域内であっても、
住宅地が近いという理由で(住居集合地域から20m以内)
営業延長ができなかった地域について、
幹線道路の各側端から50m以内であれば、営業時間の延長が可能になった
2.港区西麻布1~4丁目、港区麻布十番1、2丁目が延長可能地域に追加
の2つがあります。
六本木は、繁華街というイメージが強いのですが、
意外と住居集合地域が入り込んでいて、営業時間延長ができないエリアがあります。
今回の改正に該当すれば、午前1時まで営業時間が延長できるので、
当てはまりそうなお店のオーナーは顧問の行政書士に確認してみてくださいね。
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