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今回は、電子定款の委任状についてです。
なぜ、「電子」定款に限るかというと、いわゆる普通の定款は、当事務所では扱ってないから、というダケです。
定款は発起人が作って、発起人が記名・捺印するものです。
それを、行政書士に代行してもらおうと思ったら、発起人⇒行政書士への委任状が必要です。
ここまでは、「そうだよね~」と、誰もが納得でしょう。
そして、定款を作った行政書士は定款作成代理人として定款に記名・電子署名します。(電子定款だから)
そうすると、定款の認証を受ける人は、発起人ではなく署名した行政書士になるのですね。
発起人からの委任状を持って、公証役場で認証を受けに行きます。
ところが、「電子定款の申請だけ安くお願い!役場に行ったりするのは自分でできます」というご依頼の場合、
定款の認証は発起人さんにうけに行ってもらいます。
発起人さんが公証役場にいってくれるので、全国対応が可能となってます←宣伝!
ここで、今度は署名した行政書士⇒発起人への委任状が必要になります。
あれ?発起人⇒行政書士⇒発起人 て、
一周した?って感じでしょ。
「なんか納得いかない!」という人は、会社一式設立を任せてください。あれよあれよという間に、設立できちゃいます。
でも、遠くまで行くと交通費の負担が重いので、全部お任せは東京・埼玉限定です(ときどき神奈川も行ってますけど)。
交通費払うから沖縄まで来て会社作って!というお客様がいたら、もちろん承ります。
左)委任状 を 右)定款本体と合わせ綴じて、ページの境目に割印(契印)します。
これが、定款の委任状です。委任状といより、委任冊子といった趣ですね。
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