台風18号により被災した方への寄付を行います

2015年9月18日 金曜日

先の台風18号では、自宅が流される、浸水するなど、

生活を脅かす大きな被害がありました。

少しでも被災した方の支援になるよう、赤十字社を通じて寄付を行っていきます。

本日(9/18)~10月末日までの間に、

弊所のサービスをご利用になるお客様のご契約1件につき1,000円を寄付いたします。

 

なお、赤十字社の活動については、こちらをご覧ください。

 

料金トラブル防止のためにメニューを見直しましょう

2015年8月31日 月曜日

キャバクラやスナックをオープンする際、
メニューの記載事項、こんな点に注意して作成しましょう。

1.システム料金とメニュー料金を分けてわかりやすく

個別のドリンクやフードメニューとは別に、
セット料金や指名料、サービス料など、入店するとかかる料金を、
一般的に、
「システム料金」と言います。

個別のメニューを注文しなくてもかかる料金、とも言えます。
お客さんが一番気にする部分の料金なので、分かり易く記載してください。
たとえば、

① 入店時間によって料金が変わる
② システム料金に含まれるセット内容(フリードリンクなど)
③ 延長料金について

この3つは、のちのち料金トラブルにもなり易いので、
はっきりと記載して下さい。

最近では、セット内容の記載をめぐって、
「踏み倒し」も増えてきているとか。
「踏み倒し」とは、「セット料金に含まれていると思った」と言って、
頼んだドリンクなどの料金を払わない、というものです。

ぼったくりが増えて、ぼったくりの規制はどんどん強くなっていますが、
その裏では「踏み倒し」も増えてきています。
ぼったくり、踏み倒し、その両方を防止するためにも、
システム料金、メニューの記載をしっかりしましょう。

2.「~」は使わない
ここからは、個別メニューのお話です。
キャバクラなどでは、メニューに「10,000円~」と、
「~」を使っているのをよく見かけますが、
結局いくらになるのかが不明で、これも料金トラブルのもとになります。

いくつか料金設定がある場合は、
最低限、上限価格も記載するようにすると良いでしょう。
たとえば、10,000円~24,000円 というように。

3.税込・税別を忘れず記載する
最後に、消費税についてです。
経過措置として、料金は税込価格ではなく、「税別」と記載することもできます。
減税の消費税は8%で、支払額が大きくなればその分税金も大きくなるので、
税込なのか、税別なのかを記載していないと、
「税込だと思った」ということで、これもトラブルになります。


一度、お客さんになった目線でお店のメニューをチェックしてみてくださいね。

許可までの期間が延びるって本当ですか?

2015年7月12日 日曜日

許可までの期間が延びるって本当ですか?

「許可までの期間が、土日を含まないで55日になるって聞いたんですけど」と、
弊所のお客様から心配そうに電話がありました。


風俗営業の許可は標準処理期間が55日とされています。
申請から55日後に営業か開始できると見込んで、
申請者は採用や仕入れを始めます。

今までは、土日も含めて55日のカウントをしていたので、
申請から約2カ月後にお店をオープン出来ました。
それが、土日を含まないとなると、約75日待たないとオープンできません。
心配になるのは当然です。


実は、いつ許可を出すかは管轄する警察署ごとに異なり、
警察署の判断によります。
55日はあくまで標準処理期間なので、
55日前に許可を出してもかまいません。

そして、行政庁の作業なので、
土日を含まない(土日は作業ができない)というのは、
当然と言えば当然のことなのです。

だたし、長い間、土日を含んで数えていたため、
そちらの方が慣習化しています。

今回お問い合わせがあったのは、
春ごろに警視庁から注意喚起があったことが、
そろそろ噂になっているからでしょう。

弊所でも申請のタイミングで許可期間について確認をしていますが、
今のところ「従来通り土日も含めて数えてます」という話しかありません。

ただし、これは案件ごとに異なるかもしれないと考えています。
たとえば、3カ月の営業停止を受けた店舗が、名義を変える目的で
廃止・新規申請を出してきたら、最大限許可を待たせる運用も可能です。

今後の動向が気になるので、新たな動きや噂をキャッチしたら、
またこのブログでご紹介したいと思います。

歌舞伎町ぼったくり事件の余波・・・

2015年6月11日 木曜日

ぼったくり事件が後を絶たない影響が、
風俗営業許可申請にも出てきました。

ここ最近、
新宿署では、風俗営業許可申請の際、
違反事項をしない旨の誓約書を書かせる運用になっています。

風俗営業(キャバクラなどの社交飲食店も風俗営業です)を行うには、
風営法を始め、各種法令に違反しないようにするのは当然のことなのですが、
具体的にどんな違反を犯しやすいのか。

実際に、犯しやすい違反行為を確認しながら、
申請者自身が誓約書を手書きすることによって、
違反行為をしないよう自覚してもらう効果があります。

この誓約書、
A4用紙1枚にびっちりなので、手書きするととても時間がかかります。
弊所には、誓約書フォーマットのご用意がありますので、
事前に、お時間のある時に書いておけます。
また、申請者が必ず手書きしなければいけない部分以外は、
印字したものをご用意しております。

「どんなことが違反になってしまうのか心配」
というお客様も、是非ご相談ください。

施工中の現場にて

2015年6月1日 月曜日

スケルトン(コンクリート打ちっぱなし状態)の現場にお邪魔することはあまりないのですが、

トイレのドア位置など、図面を見た段階でいくつかNGがあったので、打合せのためお邪魔しました。

最近は、レーザーで墨出しするんですね。写真の奥部分、赤いレーザーの線が見えるでしょうか。

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丁度壁の位置や、ドアの位置を決めている作業中だったので、

タイミング良く打合せできました。

 

すぐれたデザインと、許可がとれるデザインは、また別のものであったりします。

スケルトンから内装工事をする際には、デザイン案と平面図ができた段階で、

ご相談下さるとスムーズに許可まで進めると思います。

新刊「いっきにわかる!贈与税」発売のお知らせ

2015年4月6日 月曜日

「いっきにわかる!贈与税」
洋泉社から発売になりました。
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相続税葬儀とお墓につづき、贈与税です。
贈与は、税金の心配もありますが、
実際に迷う点として、

「これは贈与なの?」
「いくら贈与したら税金がかかるの?」
「贈与って、解消することはできるの?」

など、

いつものように事例をたくさん紹介しています。
事例を読んで、気になることがあれば、
該当するページでさらに詳しく知識を得ることができるようになっています。


いつものように、
新宿の永澤税理士事務所の永澤先生に監修をお願いしました。
そして今回は、
隈本・志水綜合法律事務所の隈本先生にもご協力いただいています。

とても読みやすい内容になっていると思いますので、
ぜひお手に取ってみてください。

アマゾンでもお取り扱いがあります。




【活動報告】義援金を赤十字社に寄付しました

2015年3月28日 土曜日

2月1日から3月27日までの期間に、
新規ご契約1件につき1,000円を、
義援金として赤十字に寄付する活動をしてまいりました。

 

2015年は、12,000円を寄付することができました。

 

 

また、この期間、チャリティーイベントにも参加しました。

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「味方カフェ de チャリティーセミナー『装いは人生の味方・2015春』」
は、

色の持つ意味や力を教えてくれるセミナーです。
「自分の味方になってくれる色」を教えていただき、
その色を身につけて写真撮影も行いました。

味方色の着用前

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味方色の着用後

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味方色の着用後の方が、表情が明るくなっている気がします。

 

さて、弊所の活動も、味方カフェさんのイベントも、
普段の活動と特別変わったことをしているわけではありません。

普段の活動の延長線上に、
「わたしたちも何かできることをしたい」という想いを形にしています。

赤十字の東日本大震災義援金の受付は、
再延長されて平成28年3月31日までになりました。
http://www.jrc.or.jp/contribute/help/_27331/

また来年も同様の活動をしたいと思っております。

お客様に代わって義援金を届けます

2015年2月23日 月曜日

今年も、もうすぐ3月11日がやってきます。

 

2月1日から3月27日までの間で、ご契約いただいた件数1件につき1,000円を、
日本赤十字社を通じて東日本大震災で被災されたみなさんにお届けします。

弊所がお客様に代わって寄付しますので、お客様はいつも通りにお仕事をお申し付けください。

日本赤十字社での受付期間は、平成27年3月31日までです。
直接寄付をご検討の皆さんは、お早めに。
http://www.jrc.or.jp/contribution/140628_000557.html

過去の活動報告はこちらです。
2011年 
2013年 

「固定の消毒設備」で困ったときにはこれ

2015年2月2日 月曜日

居抜きで飲食店を始めるとき、
設備に不備のある2大パターンが、

①従業員手洗いがない
②客室部分との仕切りのスウィングドアがない

です。

飲食店営業の許可要件として、どちらも欠かせないものなのですが、
営業を始めてみると、
①は1槽シンクに変更したり、
②は邪魔なので撤去してしまったり
することが多いのです。

そのままの設備で物件を借り受けると、
この2つを何とかしなければなりません。

従業員手洗いは、許可のために「L5(*現在廃番)」と呼ばれる
小型の手洗いと消毒設備のセットを取り付けていることが多く、
取り外してしまっても、
L5自体が残っていれば、また設置することは可能です。


しかし、1槽シンクに変更した場合、
「消毒設備」だけが足りない、という事態になります。
設備というだけあって、ハンドソープではなく、
「固定の消毒設備を付けてください」と保健所の検査の際に言われて、
困ってしまうこともあります。

そんなときに便利なのが、これ。
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壁などにボンドで固定できます。
1,200円くらいで購入できるので、
「消毒設備だけの工事なんて、どこに頼めばいいの?」
と、途方に暮れているオーナー様、テンポスなどで買ってきましょう。


ちなみに、
スウィングドアは、板とちょうつがいを買ってきて自分で取り付ければOK。
簡単な日曜大工レベルなので、チャレンジしてみてください。

フリーランス、FP、サテライトオフィス向けのオフィス案内

2014年12月19日 金曜日

渋谷アドレスの事務所が月額15,000円(税別)から。

代々木、新宿、南新宿、北参道など、主要駅からのアクセスも抜群。
広々とした自然光の入るコワーキングスペースです。
ドロップイン(時間貸)を行っていないので、落ち着いてお仕事できる環境です。

内覧予約の際に、
「シーズ行政書士事務所のHPを見た」と言っていただいたお客様には、
3時間利用無料券をプレゼント。
是非、実際に使って試して選んでください。

ご予約、詳細はこちらから>>>
http://y-c-s.jp/share_office/index.html