9月4日セミナーのお知らせ

2011年8月30日 火曜日

9月4日にセミナーを行います。

成年後見でお葬式・老後の心配解消というテーマです。

具体的に、高齢の両親がいて、いつまでも元気なわけじゃないから・・・と心配がある人や、

つれあいを亡くして、自分の葬儀を託せる人がいなくて心配、

というような人を対象にしています。

「成年後見てきいたことあるけど、どんなことができるの?どんなメリットがあるの?」という、

基本と具体例のお話しになります。


上野の葬祭館スペースアデューにて10時~11:30、参加無料です。

お申込みは、お電話かスペースアデューのHPから。


お電話:フリーダイヤル:0120−46−5521
http://www.s-adieu.com/esp.cgi?_page=event_top

無題

商標侵害調査してますか? 「何それ?」って人は要注意

2011年8月7日 日曜日

商標法第2条には、

「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、

次に掲げるものをいう。

 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
とあります。
 
簡単に言うと、商品名、サービス名、またはそれらを表すマークのこと。
そして、商標は出願登録することによって、登録した人(企業)が独占して使用できるものなのです。
例えば、「ウォークマン」はSONYの登録商標です。
他のメーカーは、「ウォークマン」という名前を使ってポータブル音楽プレーヤーを販売できません。無断で「ウォークマン」という
名称を使ったら、商標権を侵害したとして損害倍所と使用差し止めの対象になります。
例えば、不二屋のペコちゃんマーク。ペコちゃんマークが付いているから、不二屋のパンだと思って買ったら全く別の会社のものだった、
なんてことがあったら、「不二屋だからきっとおいしい!」と思って買った消費者の期待が裏切られてしまいます。
 
ここで、気を付けてほしいのが、
登録されてる商標をしらずに自社の商号に使ってしまったら・・・・。使用差し止めと損害賠償の対象になる可能性大です。
せっかく作った会社の社名が使えなくなるだけでもかなりのダメージです。
 
「え~ じゃあ、どうしたらいいの?」
特許電子図書館で検索してください。出願登録情報が見られます。
 
なお、会社の商号も商標登録できます
せっかく開拓した客層を、社名を真似した競争相手に持っていかれる、ってことがないように、
会社を作るときは、作るタイミングで商標登録しておきましょう。これ、おすすめです。